浜松市|税理士関与変更受託、相続税申告ご依頼は
木野寿久税理士事務所


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木野寿久税理士事務所(静岡県浜松市)は、
このような気持ちで仕事をしています!

目次

Ⅰ.木野寿久税理士事務所の方針です!


Ⅰ-1.関与先様との長期的な信頼関係の構築

木野寿久税理士事務所は、関与先様との長期的な信頼関係を構築することを目標としています。
仕事は何事においてもお互いが信頼できるかどうか?にあるのではないかと思っています。
それは、かなり昔なのですが、木野寿久が税理士事務所に勤務していたころ、
所長先生がおっしゃったのですが、今でもその言葉が心に残っています。
どのような状況でおっしゃったのか記憶は定かではありませんが・・。

日常の細かいことがしっかり行き届いているか?
掃除が行き届いているか?
数字の間違いはないか?
未収入金の回収を期日までにできているか?
未払金の支払を期日までに支払っているか?
連絡を密にできているか?
法令解釈の間違いはないか?
など、ですね。

当たり前のことを当たり前にできるように努力し、努力していただいて
関与先様とのお互いの信頼関係を築いていけるよう努力していきます。


Ⅰ-2.量と質に応じた税理士報酬のご負担をお願いしています。

量と質に応じた税理士報酬のご負担をお願いしています。
量・・・仕訳数(複合仕訳は借方貸方の科目数を仕訳数とみなします。)、売上高、従業員数、資産数、営業所数など
質・・・難易度が高いご依頼、期限間際のご依頼、経営者様の特異な事情など
顧問契約をしている関与先様で株価評価などスポット的な仕事が
発生した場合、別途税理士報酬の追加をお願いしています。


Ⅰ-3.「レスポンスがいい事務所」を目指しています。

木野寿久税理士事務所では、関与先様からお問合せがあった場合には、
なるべく早く返信をしています。(もっと早く~。と言われてしまうかも?とりあえずの目標です!)

・電子メールのお問い合わせがあった場合には、確認出来次第、受領のメールを送信。
・お電話があった場合で、関与先様の着信履歴がある場合には、
  着信履歴を確認出来次第、お電話又はSMS(ショートメッセージ)などにて返信。

出先でEメールや電話の受信確認をした場合には、とりあえず受信のお返事をさせて頂き、
急ぎでない場合には後日に回答させていただきます。
小さなことを積み重ね、信頼関係を構築していきます。


Ⅰ-4.税額等で有利になる方法(節税など)があれば、徹底的に調べます!

現在の法令では、広大地の規定は、規模格差補正に変更されましたが、
広大地が適用できる相続のご依頼を以前お受けました。
それは、広大地を適用可能な最後の年のことでした。

特に現地調査と役所調査(3回ほど通いました。)に時間をかけ、
広大地の規定を適用することができました。

不動産鑑定士さんなどは、入れなかったため
その結果、総額としては、割安な相続の報酬で済んだのではないかと思います。
(不動産鑑定士さん、ごめんなさい!)

広大地の減額の概況は、
固定資産税の路線価の価格から約50%の減額をさせていただきました。
税額にすると約120万円の減額でした。

また、こういうこともございました。

著述業をされていらっしゃる方から税務顧問契約を頂きました。
その方の以前の所得税の確定申告書を確認したところ、
変動所得の計算を行っていないことがわかりましたので、
更正の請求(申告書の税額等の減額の申請。簡単に言うと還付の申請です。)を行いました。
所得税の還付が約236万円ございました。
更正の請求書を作っているときは、
法律に従って淡々と書類を作成していました。
こんなに所得税が戻るのかな?と思っていたら
本当に戻ってきました。
関与先様も、木野も、驚きです!

雑所得となる還付加算金が1万円ほどございましたが、
還付となった所得税約236万円は、本税の還付金のため、無税(課税関係なし)でした。


また、法人様においてはこのようなことがございました。

法人地方税の均等割についてです。
2015年(平成27年)4月1日以後に開始する事業年度から
均等割の判定で、
1)地方税の資本金等の額=資本金等の額-無償減資+無償増資
2)資本金及び資本準備金の合計額
3) 1)と2)のうちいずれか大きい金額が均等割の税率区分の金額となりました。

ところが、ある法人さんは、
資本準備金が高額であったため、
改正後、2)により税率区分がワンランク上の区分になってしまいました。

対策として、株主総会で資本準備金を全額減少させ、
その他資本剰余金を増加させる決議を行いました。
そのため、
対策前の均等割 296,500円
対策後の均等割 182,500円
差額      114,000円の減額とすることができました。

地味なのですが、毎年赤字でも納税する均等割なので
効果はそれなりにあったのでは?と思いました。


ある程度、税額が算出される関与先様ですと、
このようなことができるかも?しれません。

今までの経験もあるのですが、
新しい考え方も取り入れて
このような感じで「泥臭~い」努力をしていきますので
木野寿久税理士事務所へご依頼ください。


Ⅰ-5.書面添付(税理士法第33条の2)は、木野寿久税理士事務所では行いません!

一部の税理士業界では、書面添付を推進しています。
しかし、木野寿久税理士事務所では、税理士法第33条の2の規定による書面添付は行いません。
書面添付を行わない理由は、通常の申告書等に書面添付を行うことにより、
木野寿久税理士事務所の文書作成のコストが増加します。
負担に見合った税理士報酬をお願いしている関係上、
書面添付のコストを関与先様にご負担していただくことになるからです。

木野寿久税理士事務所は、関与先様に対して合理的な
税理士報酬をお願いしたいと思っております。
必要なものにご負担を頂き、必要のないものには、
ご負担させないという関与先様に対しての方針です。

税法を論理的に文章でわかりやすく表現するのは、
本当に、結構時間がかかるんですよ~!


Ⅰ-6.freeeさんには現在対応していません!ユーザーの方、ごめんなさい。

木野寿久税理士事務所では、弥生会計に対応しているのですが、
現在のところ、freeeさんのユーザーの方への対応は行っておりません。
実は、開業間もないころ、freeeさんのofficeまで出かけ、
クラウド型会計ソフトの説明をお聞きした記憶がございます。
その当時は、木野も使用できるように登録をしていました。

ところが、
freeeさんが、freeeさん独自の税理士法人、社会保険労務士法人を設立を計画しているという
ニュースをインターネットで見かけました。
これでは、freeeさんとの共存ができません。
この時点から、freeeさんとは、経営のベクトルの向きが根本的に
異なるのだな?と思い、freeeさんの登録をやめました。

考え方の基礎がほぼ同じ方向へ向いていないと
お互い信頼関係を構築出来ず、
将来、好ましくない結果に至ると考えたからです。

freeeさんのユーザーの方には申し訳ないですが、
ご理解頂きたいと思います。


Ⅰ-7.新規の関与先様は、申告期限の3ケ月前までにご依頼を!

木野寿久税理士事務所では、新規の関与先様につきましては、
原則として、納税地の所轄税務署に申告書等閲覧請求を致します。
過去の申告届出事項等を確認し、事業内容を把握する時間を考慮し、
申告期限の3ケ月前までにご依頼を頂きたいと思っております。

最近の税法は、複雑になっておりまして、
この請求を行うことにより、現時点での申告申請等の状況を正確に把握し、
申告書等の作成を行いたいと思っております。
大変お手数ではございますが、
ご理解とご協力を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

ただし、
完璧に過去の控をとってあれば関与先様を信頼いたしまして
閲覧請求はしない予定でおります。


Ⅰ-8.表記上の所在地と実際の場所が一致しているか拝見します。

木野寿久税理士事務所では、実際の事業所等の所在地と
表記上(登記、登録、住民票など)の所在地が一致しているかを
確認させていただきます。

所在地について、
例えば、次のようなところをみています。
現況の所在地(寝起きを常況としている場所など)と実際の事業所等の所在地の
通勤に時間がかかりすぎていないか?確認させていただきます。
その理由は?といいますと、
通勤に時間をかけるくらいならば
もっと時間を他の有効的なものに投じたらいいと思っているからです。
つまり、居住などの場所と事業所等の仕事場の所在地に合理性があるかどうかにポイントを置いています。

ただし、全国に営業所などがある会社にお勤めの方は、
会社の命令で住民票を移動させないという事情もあるのではないかと思います。
木野寿久税理士事務所では、このような然るべき理由がある場合には、
住民票の住所と現況の住所が一致しているものとみなして
お引き受けさせていただく可能性がございますので
このような方もご依頼のお問合せを頂きたいと思っています。


Ⅰ-9.【一定の事業系の方の税理士報酬】年1回の決算申告の税理士報酬の料金設定は、ありません!

一定の規模等の事業系の関与先様につきましては、
年1回の決算申告の税理士報酬の料金設定はございません。
その理由なのですが、
決算申告するには、1年分又は1事業年度分を
確認しなければいけないからです。
仕事量は、ほぼ同じです。
そのため、
一定規模の事業系の関与先様の税理士報酬の支払いにつきましては、
月次顧問報酬+決算報酬+αの形式でお願いしています。

それに伴い、
契約初年度の一定規模の事業系の関与先様の税理士報酬につきましては、
契約年の1月又は契約年の事業年度開始の日から
契約月までの顧問料に相当する金額の合計額を
契約日の後の相当期間内にお支払いいただきます。

実は、税理士報酬に関する苦い経験からこのようにさせていただいております。

例えば、
A.個人事業者の方でX1年分の確定申告の依頼でX1年11月に顧問契約し、X1年11月分から月次報酬受領。X2年3月に契約を解消した場合。
B.個人事業者の方でX1年分の確定申告の依頼で、既に関与先である場合で顧問契約の関与が継続している場合。

同じ規模で同様の内容の関与先様の報酬だとした場合、B.のケースとA.のケースの税理士報酬のバランスが保てなくなります。
関与先様のお気持ちを尊重させていただいていましたが、心無い方もいらっしゃいましたので、
このような税理士報酬の設定とさせていただいております。
ご理解ください。


Ⅰ-10.自己所有媒体の充実による関与先様及び将来の関与先様との信頼関係の構築

他社が開設しているプラットフォームの影響を可能な限り受けないように
情報発信については、自社URLを中心として行っていくことを目標としています。

現在の「自社所有」メディアは、ホームページのみですが、
信頼関係を構築するため、関与先様と将来の関与先様が
閲覧等したくなる有用な記事映像等を掲載して
閲覧等をしていただき、信頼関係を構築して、
そして、お問合せを頂いて
ご契約を頂くことに重点を置いていきたいと思います。

木野が何で物やサービスを購入するとき、
なぜ購買に至ったか?と考えてみました。
HP・ブログ・YouTubeなど情報発信者が有益な情報を発信していて、
この人だったら信頼できるし、よさそうだな?
と感じたからだと思います。
ターゲットの人に対する
有益な情報の交換と信頼関係の構築が
ポイントで揺るぎがないところです。



Ⅰ-11.物事の本質をとらえ、関与先様に税務、財務などのアドバイスすることに努めます。

実は、ある時、個人的な病気のことで非常に困ったことがございました。
10分もかからない診察では、疑問を解消することはできず、
俺は、もう駄目なんじゃないのか?
ある時期、そんなことばかり考えていました。

悩んでいてばかりでは、仕方がないので、
国会図書館まで税務の調べもののついでに医療関係の書籍を
確認に行って悩みを解消しようとしたことがあります。

インターネットでもあれこれ調べてみると、
やはり、ポイントというものがあって、
ここを押さえておけば、9割は大丈夫というところがございました。

何事も100%ということは、ないのですが、
これでだめならしょうがないな!
この考え方でやってみるか!覚悟しました。
これを腹落ちというのでしょうか?

税法にもこういう部分があって
ここを押さえておけば、ほぼ大丈夫という
本質のようなポイントがあります。
なぜ、この法律の規定はこのようになっているのか?
俗にいう、法律の趣旨のようなものです。

このような、物事の本質をとらえて関与先様への助言に努めたいと思います。

まずはお気軽にお電話か相談フォームからご連絡ください。

お問合わせ
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Ⅱ.契約の流れ(事業系)


Ⅱ-1.お見積依頼のご連絡を頂きます。

電話 053-440-5559
HPメールフォーム https://kino-tax.com/inquiry/
上記からお見積のご依頼を受け付けております。
なお、ご依頼前の税理士報酬のお見積のご相談は無料となっております!


Ⅱ-2.面談方法、日時を決定します。

訪問、来訪、Zoomなどのコンタクトの方法と
お会いする日時を決めさせていただきます。

ただし、
Zoomで行う場合には、事前に決算書、申告書控、総勘定元帳、申請書などを
PDF化していただき、「firestrage」を経由して送って頂きたいと思っております。

その理由は、メール添付によるとデータ量が大きいため、
送信できない可能性があるからです。

手順は、firestrageにPDFファイルをアップロードして頂き、
E-mailにてURLをご送信してください。
ご送信いただいたURLにより木野寿久税理士事務所側で
PDFをダウンロード致します。

なお、
PDFファイルの送り方、パスワードの付し方など
具体的な送信方法がご不明の場合には、お尋ねください。


Ⅱ-3.転送不要の葉書を郵送致します。

本店所在地、住民票所在地などの場所の確認のため
お見積りの依頼者様宛に
転送不要の葉書を郵送致します。

本店所在地、住民票の住所などが一致していることが
ご依頼受託のポイントとなります。

事業を営んでいる場所、住所等が実際と異なる場合には、
経緯などの事情をお聞きします。

一貫性が保たれ、整合性がとれていれば、
将来の所在地等の変更を条件として
お引受する可能性がございます。


Ⅱ-4.訪問、来訪、Zoomなどにより状況を確認させて頂きます。

過年度の確定申告書控、総勘定元帳などを拝見させて頂きます。


Ⅱ-5.見積金額の提示

ご提示していただいた資料、取引状況、
依頼する業務範囲などをヒアリングして、
見積金額を提示いたします。


Ⅱ-6.契約成立、税理士報酬の口座振替の手続

顧問契約における税理士報酬のお支払いは、
口座振替によりお願いしておりますので
手続をお願い致します。
(ただし、一部の関与先様を除きます。)

Ⅱ-7.関与が始まります。

木野寿久税理士事務所との
関与が始まります。

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Ⅲ.契約等の流れ(相続税)


Ⅲ-1.お見積依頼のご連絡を頂きます。

電話 053-440-5559
HPメールフォーム https://kino-tax.com/inquiry/
上記からお見積のご依頼を受け付けております。
なお、ご依頼前の税理士報酬のお見積のご相談は無料となっております!

Ⅲ-2.面談方法、日時を決定します。

訪問、来訪、Zoomなどのコンタクトの方法と
お会いする日時を決めさせていただきます。

Ⅲ-3.状況をお聞きします

被相続人様及び法定相続人様などの住所
法定相続人の人数
遺言書の有無
相続財産の所在地
相続財産に取引相場のない株式等の有無
相続時精算課税による贈与の有無
納税資金の確保の状況(物納・延納など申請が必要な場合もあるためお聞きします。)
などの状況をお聞きすることが多くございます。

そのため、
お聞きする内容をPDF化したものを
電子メール又は郵送にて事前にお渡し致します。

Ⅲ-4.見積金額の提示

税理士報酬の見積額を提示させて頂きます。
なお、
相続税の確定申告の税理士報酬の見積額は、
事前に相続財産の価格が確定していないため、
X1億の相続財産の価格のときは、Y1万円の報酬
X2億の相続財産の価格のときは、Y2万円の報酬
X3億の相続財産の価格のときは、Y3万円の報酬
上記のような、パターン別の提示となります。

Ⅲ-5.正式なご依頼

お見積額にご納得いただき、ご依頼を頂きます。

Ⅲ-6.相続税の申告書の提出

相続税の確定申告書を提出致します。


Ⅲ-7.相続税の税理士報酬のお支払

申告書提出後、請求書をお送りいたしますので、
7日以内に指定口座へお振込ください。

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Ⅳ.税理士報酬の見積額の例


税理士報酬の見積の例は、以下の通りです。
ボリューム感などから税理士報酬の金額を
イメージしていただけると思います。

Ⅳ-1.法人の場合

<概況>
50仕訳/月、従業員3人、本社事業所1ヶ所、減価償却資産3点、
消費税・法人税・地方税の申告書の作成、
近郊地(旅費交通費等請求対象外地域)
======================
年間税理士報酬総額(事業のみ)660,000円から
(上記のうち顧問料33,000円/月から)
======================

Ⅳ-2.個人事業者の場合

<概況>
30仕訳/月、従業員1人、事業所1ヶ所、減価償却資産3点、
所得税・消費税の申告書作成、近郊地(旅費交通費等請求対象外地域)
=======================
年間税理士報酬総額(事業のみ)340,000円から
(上記のうち顧問料16,500円/月から)
=======================

Ⅳ-3.相続税の確定申告の場合

<概況>
相続財産 預貯金7,000万円、居住用宅地2,000万円※1、居住用建物600万円、死亡保険金3,000万円※2、借入金300万円※3
相続人2人、近郊地(旅費交通費等請求対象外地域)
==================================
7,000万円+2,000万円+600万円+3,000万円=1億2,600万円
1億2,600万円×1%×1.1=138万6千円>396,000円 ∴138万6千円 ※4
==================================
※1 小規模宅地等の減額がある場合には、その減額金額を相続財産の金額に加算して税理士報酬の算定を致します。
※2 生命保険金等の非課税の金額がある場合には、その非課税金額を相続財産の金額に加算して税理士報酬の算定を致します。
※3 借入金等の債務は、税理士報酬の計算の基礎となる相続財産の金額から控除されません。
   したがいまして、債務が多い相続の案件につきまして不利となります。
※4 物納、延納、納税猶予、取引相場のない株式等の評価がある場合、法定相続人及び受遺者が一定数を超える場合、土地等の筆数と面積が一定基準を超える場合など、税理士報酬の追加の請求をさせて頂きます。

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Ⅴ.対応可能地域について(近郊地は大歓迎!)


以下に掲げる地域(以下、近郊地とします。)は、対応可能(大歓迎)です!
近郊地は、車で1時間以内に移動可能な地域です。
なぜ、このように定めているかといいますと、
何かあった場合、税務署に行って
折衝したり、書類を確認する可能性があることを考慮しているからです。
ついでに、関与を頂いても足が遠のかない地域だと思ってください。

・浜松市
  浜松市中区、浜松市東区、浜松市南区、浜松市西区、浜松市浜北区・・・・全域
  浜松市北区・・・第二東名以南の地域
  浜松市天竜区・・・二俣町鹿島のみ
・磐田市、袋井市、森町、掛川市・・・全域
・豊橋市、豊川市・・・全域
・田原市
  (南部)国道42号線沿・・・赤羽港より東
  (中部)国道259号線沿・・・田原市野田町付近より東
  (北部)県道2号線・・・仁崎海水浴場より東

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Ⅵ.遠隔地の方のご依頼につきましては、お問合せください


遠隔地(近郊地以外の地域)の方のご依頼につきましては、
以下の場合において、旅費交通費、日当、宿泊費の請求させていただくときがございます。
ご了解いただける場合には、お引き受け可能な場合もございますのでお問合せ下さい。

・事業の質と量が一定規模以上であり、訪問する必要があるとき
・税務調査の立会の依頼があったとき
・青色申告法人及び青色申告の個人事業者については、30万円以上の資産の取得があるとき
・青色申告以外の者につきましては、10万円以上の資産の取得があるとき
・支出した修繕費が60万円以上のとき
・相続税等の土地建物等の評価のため現地調査及び役所調査が必要であるとき
・上記のほか、現地へ確認する必要があるとき

なお、遠隔地の旅費交通費、日当、宿泊費の請求につきましては、
「Ⅵ.旅費交通費、日当、宿泊費の請求について」をご覧ください。

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Ⅶ.旅費交通費、日当、宿泊費の請求について


旅費交通費、日当、宿泊費を請求しない地域は、次に掲げる場所(以下、近郊地とします。)です。
近郊地以外の地域(以下、遠隔地とします。)は、旅費交通費、日当、宿泊費を請求する場合がございます。
なお、近郊地及び遠隔地の場合において、税務調査の立会があったときは、日当に代えて
調査立会料として1日につき6万6千円の請求を致します。

・浜松市
  浜松市中区、浜松市東区、浜松市南区、浜松市西区、浜松市浜北区・・・・全域
  浜松市北区・・・第二東名以南の地域
  浜松市天竜区・・・二俣町鹿島のみ
・磐田市、袋井市、森町、掛川市・・・全域
・豊橋市、豊川市・・・全域
・田原市
  (南部)国道42号線沿・・・赤羽港より東
  (中部)国道259号線沿・・・田原市野田町付近より東
  (北部)県道2号線・・・仁崎海水浴場より東

日当・・・・・・1日につき6万6千円
調査立会料・・・1日につき6万6千円
旅費交通費・・・遠隔地の場合には、原則として、目的地まで最短時間で到達できる公共交通機関及び車両を使用します。
        内訳としましては、普通運賃、特急運賃、座席指定券、航空機運賃、
        ガソリン代、高速代、レンタカー代などです。
宿泊費・・・・・目的の地域における標準的なビジネスホテルの宿泊費。
        ただし、繁忙期などの状況により標準的なビジネスホテルに宿泊できない場合には、
        目的の地域における宿泊可能な一般的なホテルのうち、標準的なビジネスホテル以上のクラスのホテルの宿泊費。
        (ただし、代表者様のご自宅に宿泊等させて頂ける場合には、宿泊費の請求をしないときがございます。)


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